カメちゃん日和と浄化槽法第11条の検査 |

ゴン太も窓際でゴロンと気持ち良さそうです。フト、窓を見ると「カメムシ」が、一匹、二匹・・・ゴソゴソしています。カメちゃんも活動を開始したみたいですし、秋も一気に深まりますか。
「浄化槽法第11条検査の通告」という封書が「社団法人 滋賀県生活環境事業協会」と言うところから届いていました。内容は、「浄化槽は、浄化槽法第11条の規定によりまして、毎年1回の指定検査機関の行う検査を受けなければ・・・・当協会の検査委員が検査にお伺いしますのでよろしくお願いします」という文面です。検査手数料は、滋賀県公報により・・5000円が定められています。参考として、「浄化槽法(昭和58年法律第43号)・・・規定されていることから、当協会が定期的に行うもので業者が行う保守点検、清掃とは別に受けなければならないものです」との記載も。
法律で定められているのなら、受けるのには何の問題もないのですが(昨日、受けました)、フト、疑問が・・・。
我が家の浄化槽、設置して9年近くになりますが、今回こんな通知が来たのは初めてです。定期検査は、設置と同時に「浄化槽法など・・」で滋賀県登録の保守点検業者(株式会社日映今津)と契約を交わして、指定の管理費を支払い定期点検も受けています。「そんな、フト」を解決したくて「滋賀県生活環境事業協会」へ電話しました。担当の方から丁寧に説明をしていたたきました。「県内の大型浄化槽設置個所から検査している」「浄化槽組合を作った処から・・・」とのこと。針畑地区でも、現組合長さんや事務局長さんのご努力で組合が設立されました。僕も、妻の名義から変更をすませて、居住名義人に変え書類を提出し、組合に入れていただきました。「それで、今回の検査」それは分ったのですが、組合などに入っていない多くの、浄化槽利用者の検査は・・・・県内で相当の数だと思うのですが・・9年間一度も我が家に検査に来なかった事を思うと。担当者の方「確かに・・・」と。
浄化槽設置した時点で、維持管理は指定業者と契約を交わさないといけない法律になっています。ましてや、文面で送られた「協会が行う検査内容」も、業者がやっている定期検査とほぼ同じ内容の気がします。それだったら、指定業者に委託して、検査料上乗せした維持管理費にしたらどうなのかと・・。浄化槽組合を作ると、一組合員に対して年間20000円の補助がおります。「そのうちの5000円を」とのことなのでしょうが・・、民間の維持管理指定業者に委託すると、浄化槽利用者のほとんどの方から徴収できるのではと、フト。行政改革が騒がれている、昨今。カメムシも出てきて、なんとなく「におう」話しかな・・・・。
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★針畑郷へ「紅葉・雲海」を見に来られる方へ。大津市梅の木からの針畑街道では、「昼間でも、ヘットライトの点灯を!」・・対向車とのすれ違いがスムーズです。


